日本学士院

既掲載論文の著作権委譲に関するお願い

日本学士院紀要編集出版委員会では現在、日本学士院発行の『日本學士院紀要』並びに前身の帝国学士院発行の『帝国學士院紀事』について、創刊号に遡って電子化を行い、インターネットを通じて無料で公開する計画を推進しております。

この計画を推進するに当たっては、著作権(日本の著作権法第21条~第28条)について、日本学士院が著作権者から譲渡ないし許諾を受けていることが必要となっております(別添の「著作権について」を御覧ください)。本院としては、論文の著作権の帰属を明らかにするために、著作権者に対し、著作権法第21条~第28条に定められた権利を本院に委譲願いたいと考えています。ついては、以下の2段階に分けて、手続きを行います。

第1段階として、著作権法第21条の複製権、第23条の公衆送信権を日本学士院あるいは電子化・オンライン公開作業を行う第三者が行使することを許諾されない著作権者は、平成18年10月13日までに下記連絡先あてに御連絡ください。御連絡がない場合には許諾されたものとして処理させていただきます。

また、第2段階として、著作権法第21条~第28条に定められた著作権を本院に委譲することに同意されない著作権者は、平成19年10月13日までに下記連絡先あてに御連絡ください。御連絡がない場合には委譲を了承されたものとして処理させていただきます。

なお、今回の著作権委譲は、上記2誌を電子公開することが目的であり、著者が著者自身の研究活動に使用する際は、許可なく使用することができるものとします。

日本学士院邦文紀要編集主任
竹下守夫

この件についての連絡先
〒110-0007東京都台東区上野公園7-32
日本学士院邦文紀要担当
Tel: 03-3822-2101
Fax: 03-3822-2105

著作権について

著作権の概要及び委譲について

著作権は、知的所有権の一種で、印刷物、写真、映画、音楽等の著作物を保護するための広狭様々な権利を総称して呼んでいるものであり、全て著作権法に定められています。
著作権のうち著作者の権利には、「著作者人格権」と「狭義の著作権」があります。「著作者人格権」には、著作物を公表する権利や著作物の同一性を保持する権利などがあり、これらの権利は著作者に属し、譲渡することができないと定められています。一方、「狭義の著作権」(以下「著作権」という。)は、著作物の財産的価値を有する権利の取扱いについて定められたものであり、著作権法第61条(著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。)により譲渡可能とされています。今回、本文中で委譲を願っているのは、この「著作権」です。
なお、電子化には第21条の複製権と、第23条の公衆送信権が必要とされていますが、著作権全体について委譲手続きを行う方が今後の本誌の有効活用につながると思われますので、関係権利全体(著作権法第21条~第28条)の委譲をお願いすることとしております。

著作権に含まれる権利の種類(著作権法第21条~第28条)

  1. 複製権
    著作物を複製する権利(第21条)――紀要の電子化・公開にあたり、紀要の電子化やそのデータを保存することは複製にあたる。
  2. 上演権及び演奏権
    著作物を公に上演し、演奏する権利(第22条)
  3. 上映権
    著作物を公に上映する権利(第22条の2)
  4. 公衆送信権等
    著作物を公衆に送信する(あるいは送信可能な状態にする)権利(第23条)――電子化を行った紀要を、インターネットを通じて不特定多数の利用者へ公開することは、公衆送信にあたる。
  5. 口述権
    著作物を公に口述する権利(第24条)
  6. 展示権
    著作物を公に展示する権利(第25条)
  7. 頒布権
    映画の著作物を頒布する権利(第26条)
  8. 譲渡権
    著作物やその複製物を公衆に譲渡する権利(第26条の2)
  9. 貸与権
    著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利(第26条の3)
  10. 翻訳権・翻案権等
    著作物を翻訳、翻案(編曲等)する権利(第27条)
  11. 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
    二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を原著作者が有する権利(第28条)
    ※二次的著作物-著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物。