日本学士院

法及び諸規則

日本学士院所蔵図書等資料の利用規程

平成18年3月31日制定
   第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本学士院(以下「本院」という。)所蔵図書等資料(以下「資料」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 本院に図書閲覧室(以下「閲覧室」という。)を置く。
(開室時間・閉室日)
第2条 閲覧室の開室時間は、次のとおりとする。
  平日午前10時から午後5時まで。ただし、閲覧受付業務は正午から午後1時まで休止する。
2 閉室日は、次の各号のとおりとする。
 (1)土曜日、日曜日
 (2)国民の祝日及び年末年始
 (3)本院の行事日
3 院長が必要と認めたときは、開室時間、閉室日を変更することができる。
(利用資格)
第3条 次の各号に該当する者は、資料の閲覧、借出、複写をすることができる。
 (1)本院会員及び客員
 (2)本院職員
 (3)学術研究のため本院の資料を必要とする者
 (4)院長が許可した者
   第2章 資料の閲覧
(閲覧手続き)
第4条 資料を閲覧しようとするときは、閲覧票(別紙様式)に所定の事項を記入し提出する。
2 前条の第3号及び第4号の者は、本人確認のできる証明書等を提示する。
(資料の請求冊数)
第5条 閉架書庫の資料を閲覧する場合、1回に請求することのできる資料は、原則として10タイトルとする。
(閲覧場所)
第6条 資料の閲覧は閲覧室で行う。
2 閲覧室に資料の目録と利用規程を常時備え付け、利用者の閲覧に供する。
(資料の返却)
第7条 閲覧した資料は閲覧時間内に返却しなければならない。
(閲覧の制限)
第8条 次の各号に掲げる場合には、閲覧を制限することができる。 (1)資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は団体等から寄贈又は委託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)
(2)閲覧席の空が無い場合
(3)原資料を利用させることにより当該原資料の破損若しくは汚損を生じるおそれがある場合
(4)当該資料が現に使用されている場合
   第3章 貴重資料等の利用
(貴重資料等)
第9条 本院資料のうち、学術的又は文化的遺産として永く後世に継承する価値のあると認められるものを貴重資料として指定する。
2 貴重資料及び保存上取扱いに注意を要する資料の閲覧、借出、複写、出品は、所定の手続きを経なければならない。
   第4章 資料借出
(本院会員等による借出)
第10条 本院会員及び客員、又は職員は、必要に応じて本院外に借出すことができる。
第11条 資料を借出すときは所定の手続きを経なければならない。
第12条 資料を借出す者は借出冊数(5冊以内)及び借出期限(1ヶ月以内)を守らなければならない。
(院外者による借出)
第13条 学術研究又は社会教育等公共の用に供することを目的とする行事への出品や調査等のため、資料借出の申請を希望する者は、当該資料の借出を受けることができる。
第14条 借出の手続きについては、別に定める。
(返却)
第15条 事務長等は、借出期限を超過しても借出資料を返却しない利用者には、早急に返却するよう督促する。
2 借出期限を超過した利用者には、新たな借出を停止する。
(転貸の禁止)
第16条 借出した資料は、他人に転貸してはならない。
   第5章 資料複写
(複写)
第17条 学術研究又は社会教育等公共の用に供することを目的とするため、資料の複写を希望する者は、複写をすることができる。
第18条 複写の手続きについては、別に定める。
   第6章 書庫の出入
第19条 次の各号に該当する者は、書庫に出入することができる。 (1)本院職員
(2)院長が許可した者
2 前項の第2号の者は、所定の手続きを経なければならない。
(書庫の視察)
第20条 院外者の書庫視察は、本院職員が案内するときに限り行うことができる。
   第7章 雑則
(紛失等に対する処置)
第21条 利用中の資料を汚損、破損又は紛失したときは、速やかに届けなければならない。利用者はその損害を弁償する責を負うものとする。
2 この規程又は本院の他の資料利用関係の規則に違反して図書資料を利用した場合には、一定期間の閲覧禁止、複写禁止、出版掲載不許可等の措置をとる。
(運用細則)
第22条 事務長は、この規程の運用について、別に細則を定めることができる。
   附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。