日本学士院

法及び諸規則

日本学士院学術奨励賞授賞規則

平成16年11月12日  日本学士院第983回総会議決
改正 平成20年6月10日 日本学士院第1010 回総会議決

(目的等)
第一条 日本学士院に、若手研究者を顕彰して、その研究意欲を高め、今後の一層の研究を奨励し、もってわが国の学術の発達を図ることを目的として、日本学士院学術奨励賞(以下、「本賞」という。)を設ける。

2 本賞の授与は、日本学士院法第8条第3号に定める学術研究奨励事業として、この規則の定めるところにより行う。

(授賞対象)
第二条 本賞は、すぐれた研究成果をあげた若手研究者であって、わが国の学術の発達に寄与することが特に期待される者に授与する。

2 本賞の選考は、独立行政法人日本学術振興会の日本学術振興会賞(以下、「振興会賞」という。)の受賞者を対象として行う。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者については、本賞の受賞候補者となることはできない。

(授賞)
第三条 本賞は、毎年6件以内とする。

2 本賞は、賞はい(牌)とする。

(選考)
第四条 受賞候補者の選考を行うため、日本学士院学術奨励賞選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、各分科において互選された2人ずつの選考委員会委員(以下、「委員」という。)で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。

4 委員は、毎年その半数を改選する。

5 委員長は、委員の中から互選する。委員長は、必要と認めるとき選考委員会を召集し、その議長となる。

6 会員が振興会賞受賞者の推薦者または推薦評価者となる場合は、当該会員は委員となることはできない。

第五条 委員は、会員中の専門家の意見を求め、自己の意見と共にその結果を選考委員会に報告することができる。

第六条 選考委員会は、受賞候補者を決定したときは、これを院長に報告しなければならない。

第七条 院長は、その授賞対象たる研究ならびに授賞理由を勘案して、第1部部会または第2部部会の審査に付さなければならない。

第八条 委員は、審査の過程及び結果を部会に報告しなければならない。

第九条 部会においては、委員の報告に基づき審査を行い、擬賞の議決を行う。

第十条 部会において擬賞の議決があったときは、部長はその結果を総会に報告して、その承認を求めなければならない。
2 総会の承認によって、授賞は決定する。

     附 則

1 この規則は、平成16年11月12日から施行する。

2 施行にあたり、委員の半数は任期を1年とする。この場合の各委員の任期については、抽せん(籤)によってこれを定める。