法及び諸規則
日本学士院会員選定規則
改正 昭和32年4月12日 日本学士院第508回総会議決
改正 昭和56年11月12日 日本学士院第753回総会議決
改正 平成15年10月14日 日本学士院第972回総会議決
改正 令和3年10月12日 日本学士院第1152回総会議決
第一条 日本学士院が、日本学士院法(昭和31年法律第二十七号)第三条にもとづき、日本学士院会員を選定するには、この規則の定めるところによる。
(選考の開始)
第二条 日本学士院会員の補欠を必要とする場合には、院長は総会にはかって各分科において補欠すべき会員の数並びに選考開始の期日を定め、選考委員会を招集し、各推薦資格者に対して、その期日までに候補者の推薦書を提出するよう、公示しなければならない。
第三条 日本学士院会員候補者の推薦をなし得る者は次のとおりとする。
- 一 学術機関(大学の各学部及び研究所を含む。)及び学会(学術機関及び学会を以下「学術団体」という。)
- 二 日本学士院会員
- 三 日本学術会議会員
2 前項の推薦資格者は、各学術団体又は各個人ごとに候補者一名を推薦することができる。
3 日本学士院会員と日本学術会議会員との二つの資格を有する者が候補者を推薦する場合には、日本学士院会員の資格をもってこれを行うものとする。
4 日本学士院会員は、その所属する分科の候補者に限り推薦することができる。
5 日本学術会議会員は、その所属する部に相当する分科の候補者に限り推薦することができる。
6 推薦者は、次の事項を記載した推薦書を、日本学士院長に提出しなければならない。
- 一 被推薦者の氏名、本籍(都道府県名のみ記す。)及び住所
- 二 所属すべき分科
- 三 推薦者の氏名(学術団体の場合にはその代表者とし、その代表者の団体における地位、役名等を記載する。)
- 四 履歴(概要でよい。)
- 五 主要な学術上の業績(その大要を記載する。)
- 六 主要な著書及び論文の目録(簡単な解説を附する。)
7 推薦書は、別記の書式による。
8 推薦には本人の承諾を必要としない。但し、本人はこれを辞退することができる。
9 推薦書は、あらかじめ公示された期間内に、日本学士院事務室あてに提出しなければならない。
10 送付による推薦書が期間経過後に到達したときは、郵便の消印等により、期間内の発信を確認し得る場合に限り、期間内に提出されたものとみなす。
11 推薦書が期間経過後に提出された場合には、これを受理しない。推薦書がいちじるしく要件を欠くときも同様である。
12 提出した推薦書に不備があるときは、推薦者はこれを補正しなければならない。
13 選考委員会が、補正を条件として推薦書を受理した場合において、委員会の定める期間内に補正しないときは、その受理を無効とする。
(被推薦者)
第四条 推薦される候補者は、学術上功績顕著な科学者でなければならない。その資格の判定は選考委員会の審査による。
(選考委員会)
第五条 選考委員会は、分科委員会及び部委員会の二とし、分科委員会は欠員の補充を必要とする各分科の会員全員をもって組織し、候補者の資格及び推薦書の審査並びに予選を行い、部委員会は関係各部会の会員全員をもって組織し、候補者の選挙を行うものとする。
(分科委員会)
第六条 分科委員会は、互選によって委員長を選ぶ。委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。会議に委員長が欠席したときは、出席委員の互選により代理委員長を定める。
2 委員会は、委員(病気その他の事故により引き続き一年以上当該委員会または部会に出席することのできない者を除く。)の二分の一以上が出席しなければ、投票し、及び議決することができない。
3 議決は、出席委員(委員長を除く。)の多数決による。可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(選考資料の収集)
第七条 分科委員会は、候補者に推薦された者について審査をするために、推薦者及び被推薦者に対し、必要な選考資料の提出を求めることができる。
(候補者の予選)
第八条 分科委員会は、被推薦者名簿の中から、第四条の趣旨に従い、投票により予選を行う。
2 投票は、無記名とする。
3 病気その他の事故で出席することのできない者は、封書で投票することができる。
4 予選の投票においては、有効投票数の三分の二以上であって当該分科委員会の委員の過半数の投票を得た者を当選者とする。但し、上記の得票者が、各分科につき、その補欠すべき会員の数の二倍を超えた場合には、その限度に達するまで得票順によって当選者を決定する。当選者を定めるに当り、得票同数のときは、年長者を採り、年令が同じであるときは抽せん(籤)によりこれを定める。
5 前項による当選者の数が、補欠すべき会員の数に達しなかった場合には、非当選者についてさらに一回投票を繰返し、前項に準じて当選者を定めることができる。
(予選当選者名簿、選考報告書)
第九条 分科委員会の委員長は、前条により予選当選者を得票順(得票記載)に列記した予選当選者名簿を調製し、選考報告書及び選考資料と共に関係部委員会の委員長に提出しなければならない。
2 報告書には、委員の意見書を添えることができる。委員の間に意見が分れたときは、各意見とその賛成者の数を表示しなければならない。
(部委員会)
第十条 部委員会の委員長には、当該部会の部長をもってこれに充てる。
2 第六条第1項後段、第2項及び第3項の規定は、部委員会に準用する。
(候補者の決定)
第十一条 部委員会の委員長は、分科委員会の提出した候補者名簿及び選考報告書並びに選考資料を部委員会に報告し、その意見を徴し、異議がないときは、部委員会は、予選当選者名簿の中から補欠すべき会員の数に相当する人数の候補者を投票により決定する。
2 第八条第2項及び第3項の規定は、前項の投票に準用する。
3 本条の投票においては、有効投票数の三分の二以上であって当該部委員会の委員の過半数の投票を得た者を当選者とする。
(当選者名簿、選考報告書)
第十二条 部委員会の委員長は当選者名簿を調製し、選考報告書及び選考資料と共に、院長に提出しなければならない。
(会員の選定)
第十三条 院長は、選考の経過を総会に報告して、その承認を求めなければならない。
2 総会の承認を得た候補者を、日本学士院会員に決定する。
補 則
第十四条 選考の手続に関し疑義を生じた場合には、疑義発生の当該選考委員会又は総会でこれを決定する。
- 一 候補者の選考には、専ら学術上の功績に重点をおき、学術行政上の功績の有無にかかわらないこと。
- 二 学識経験及び人格を充分に考慮すること。
- 三 候補者は、これを学界の各方面に物色し、一方に偏しないよう留意すること。
- 四 候補者の選考は慎重を期し、必ずしも直ちに補充するを必要としないこと。