法及び諸規則
日本学士院会則
昭和31年4月12日 日本学士院第498回総会議決
改正 昭和38年5月11日 日本学士院第569回総会議決
改正 昭和45年10月12日 日本学士院第642回総会議決
改正 昭和49年3月12日 日本学士院第677回総会議決
改正 昭和38年5月11日 日本学士院第569回総会議決
改正 昭和45年10月12日 日本学士院第642回総会議決
改正 昭和49年3月12日 日本学士院第677回総会議決
第一条 日本学士院法(昭和31年法律第二十七号)第十一条にもとづく日本学士院の内部組織その他運営に関する事項は、この会則の定めるところによる。
第二条 日本学士院の各部に分科を設け、分科の種類及びその定員を次のとおり定める。
- 第1部
- 第1分科 (文学、史学、哲学) 30人
- 第2分科 (法律学、政治学) 24人
- 第3分科 (経済学、商学) 16人
- 第2部
- 第4分科 (理学) 31人
- 第5分科 (工学) 17人
- 第6分科 (農学) 12人
- 第7分科 (医学、薬学、歯学) 20人
- 2 日本学士院会員(以下「会員」という。)は、その専攻する分野により、前項に掲げるいずれかの分科に分属する。
- 第三条 会員が辞退を申し出た場合には、総会の承認により、これを認めることができる。
- 第四条 院長及び幹事の選挙は総会において、部長の選挙は部会において、これを行う。
- 2 前項の選挙については、院長は、少くとも3週間前、これを全会員に通知しなければならない。
- 3 第1項の選挙において、有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
- 4 有効投票の過半数を得た者がない場合には、投票の最多数を得た者2人について決選投票を行い、多数を得た者を当選者とする。但し、決選投票を行うべき2人及び当選者を定めるに当り、得票同数のときは先任者を採る。
- 5 投票は、無記名とする。
- 6 病気その他の事故で出席することのできない者は、封書で投票することができる。
- 7 本条の選挙については、議長も投票を行うものとする。
- 第五条 院長、幹事及び部長の任期は3年とする。但し、それぞれ二期を限度とする。
- 第六条 日本学士院は、毎月1回(但し、7月及び8月を除く。)総会及び部会を開く。
- 2 総会は、院長が招集し、院長がその議長となる。
- 3 部会は、部長が招集し、部長がその議長となる。
- 4 院長が必要と認めたとき、又は会員10人以上の請求があったときは、臨時の総会又は部会を開くことができる。
- 第七条 総会又は部会において議決をするには、別に定める場合を除いては、それぞれ全会員又はその部に属する全会員の二分の一以上が出席しなければならない。但し、議決すべき事項について、封書で意志を表示した会員は出席とみなす。
- 2 総会及び部会の議決は、別に定める場合を除いては、出席会員の多数決による。
- 3 議長は、別に定める場合を除いては、議決の数に加わらない。但し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
- 4 議決に関する投票については、第四条第5項及び第6項の規定を準用する。
- 第八条 日本学士院は、総会の議決によって、運営に必要な規則を定めることができる。
- 第九条 日本学士院は、総会の議決によって、委員会を置くことができる。
- 第十条 部会は、総会の承認を得て、部則を定めることができる。
- 第十一条 部会の議決は、部長が総会において報告する。
- 第十二条 院長は、毎年1回総会において、前1年間の院務の要領を報告する。
- 第十三条 この会則は、全会員の四分の三以上の賛成がなければ改正することができない。
- 附 則
- 第十四条 この会則は、昭和31年4月1日からこれを施行する。