日本学士院

法及び諸規則

日本学士院授賞規則

昭和31年4月12日 日本学士院第498回総会議決
改正 昭和45年3月12日 日本学士院第637回総会議決
改正 昭和56年11月12日 日本学士院第753回総会議決
改正 平成15年10月14日 日本学士院第972回総会議決

第一条 日本学士院が、日本学士院法(昭和31年法律第二十七号)第八条にもとづき、特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対して授賞するには、この規則の定めるところによる。

第二条 賞は、恩賜賞及び日本学士院賞とする。

2 恩賜賞は、毎年各部1個以内とし、日本学士院賞中よりこれを推選するものとする。

3 日本学士院賞は、毎年9個以内とする。

第三条 恩賜賞は、賜品とする。

2 日本学士院賞は、賞はい(牌)及び賞金とする。

3 賞はい(牌)の制式は、別にこれを定める。

第四条 賞は、日本学士院会員(以下「会員」という。)でない者に授ける。但し、授賞の決定があった後会員となった者は、この限りでない。

第五条 授賞は、会員の推薦による。

第六条 会員が、授賞の推薦をしようとするときは、毎年10月その所属の部会に、その提議をしなければならない。

2 前項の提議には、当該部会員1人以上の賛成がなければならない。

第七条 部会で、授賞の目的として提議された論文等を審査に付すべきものと議決したときは、その審査を行うため、会員の中から5人以上の審査委員を定める。

2 部会で必要と認めたときは、他の部に属する会員に審査委員を嘱託することができる。

第八条 審査委員の議決は、多数決による。但し、審査委員は、部会で、おのおのその意見を述べても差支えない。

第九条 審査委員は、書面で審査の経過及び結果を部会に報告しなければならない。

第十条 部会においては、審査委員の報告にもとづいて擬賞の投票を行う。

2 擬賞を可決するには、可とする投票数が有効投票数の三分の二以上であって当該部会員の過半数であることを要する。

3 擬賞の投票を行うには、部長は、少くとも3週間前、これをその部の全会員に通知しなければならない。

4 擬賞の投票は、無記名とする。

5 病気その他の事故で出席することができない者は、封書で投票することができる。

6 本条の投票は、議長もこれを行うものとする。

第十一条 部会において擬賞の議決があったときは、部長はその結果を総会に報告して、その承認を求めなければならない。

2 総会の承認によって、授賞は決定する。

第十二条 授賞の決定があった後、賞を受くべき者が死亡した場合には、日本学士院は、授賞の旨を公示し、その者に授くべき賞の処分を定める。

第十三条 賞を受けた者は、受賞の目的である論文又は著書にその旨を表示することができる。